こちら現在、お取扱いを停止しております。

私の初めまして。鹿児島県姶良市の行政書士、あいら行政書士坂元勝事務所です。

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バルーン広告などの屋外広告物許可には許可が必要です。

以下、鹿児島の場合を例に要件等をまとめてあります。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙、及びはり札、並びにこれらに類するものを言います。

この中には、商業広告、個人や事業所等の名称の表示、各種行事案内等、公衆へ宣伝、広告するもの等も含まれます。

 

広告に該当しないものは以下の通りです。

・屋内に表示された広告

・街頭で配布されるチラシ

・音響だけの広告

・単に光を発するもの

屋外広告物の許可申請について

屋外広告物に該当する広告を設置する場合には、原則として設置の許可申請が必要となります。

設置許可は各自治体の条例によりその基準や方式が定められています。

鹿児島県の場合は、各市町村単位で許可申請を受付しています。

 

設置許可申請に必要となる書類は以下の通りです。(各2部ずつ提出)

 

 

①屋外広告物許可申請書

②屋外広告物を掲出する位置図、見取図

③自己の所有するまたは管理する土地以外に表示する場合は、所有者の承諾書など

④形状、寸法、材料や構造がわかる図面など

⑤意匠、色彩ならびに表示部分の寸法や面積を表示した図面

⑥管理者設置届および管理者資格の写し(表示面積が10平方メートルを超えるか、または高さが4メートルを超えるもの)

⑦委任状(業者などが委任された場合)

⑧その他(案件によります)

 

根拠法令は以下の通りです。

 

屋外広告物法

鹿児島県屋外広告物条例

鹿児島県屋外広告物条例施行規則

 

申請できる方は屋外広告物を表示または設置する方(事業者様等)になります。

設置業者(広告会社)は原則として申請人となりません。

当事務所では、申請様に代わり、屋外広告物許可申請を代理で取扱い致します。

お見積・ご相談等は電話0995-65-7688か、こちらのページよりどうぞ

屋外広告物として設置出来ないもの

屋外広告物の新規許可、更新許可の際に、以下のようなものは設置許可が下りません。(禁止広告物)

屋外広告物を設置出来ない場所

屋外広告物を設置出来ない場所は以下になります。(禁止設置物件)

 

①原則として以下の物件には全ての広告物の設置が出来ません。

・橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

・石垣、擁壁その他これらに類するもの

・街路樹等

・信号機、道路標識、道路上のさく、こま止め、里程標、カーブミラー、パーキングメーター等

・道路の路面及び屋根

・電柱・街路柱その他電柱に類するもので知事が指定するもの

・消火栓、火災報知器、火の見やぐら

・郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔及び電線共同溝地上機器

・煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

・銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

・景観法の規定に指定された景観重要建造物、景観重要樹木

 

②電柱、街路樹、その他電柱に類するもの、アーケード支柱、バス停留所上屋支柱には、はり紙、はり札、立看板を掲出することは出来ません。

屋外広告新規許可・更新許可・変更許可・除去届出のフロー

屋外広告は、新規許可のみでなく、期限更新の為の更新許可、変更が生じた時の変更許可、除去する場合の除去届出も法令により義務付けられております。

以下がフロー図になります。

屋外広告物設置者の義務

屋外広告物設置者(事業者様等)の義務は以下の通りです

罰則等

屋外広告設置者の義務に違反した条例違反者に対しては罰則があります。

当事務所では、申請様に代わり、屋外広告物許可申請を代理で取扱い致します。

お見積・ご相談等は電話0995-65-7688こちらのページより

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